ご利用規約
販売店と株式会社キャッチボール(以下「CB」という。)は、販売店による同社商品の販売の決済方法につき、CBが提供する「後払い.com」による後払いサービスの導入ならびに運用に関し、次のとおり加盟店契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約における後払いサービスの定義)
本契約において、後払いサービスとは、顧客が販売店に対して支払うべき商品代金、送料および販売店が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という。)の決済方法として「後払い.com」を選択した場合、顧客のCBに対する立替払契約の申し込みを受け付けたものとし、販売店から当該申し込みの取次ぎを受けたCBが顧客に対する与信を行い、販売店に対し当該申し込みの承諾を通知したときにCBと顧客との間に立替払契約が成立するサービスであって、販売店から顧客への商品の配達完了(以下「着荷」という。)をCBが確認後立替払いを行い、顧客から商品代金等を回収するものをいう。
第2条(遵守事項)
販売店は、後払いサービスを利用して商品を販売しようとするときは、次の条件を遵守する。
- ①CBの指定する告知画面をCBの指定する方法により顧客に提示し、立替払契約の申し込みの意思を確認すること。
- ②ウェブサイト上において顧客の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じないよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表示の設定に努めること。
- ③加盟店自身が購入者ではないこと。
- ④加盟店の役員および従業員またはその家族に対する販売ではないこと。
- ⑤特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告および販売を行うこと。
- ⑥医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場合は、その手続きを完了していること。
- ⑦取り扱う物品の追加または変更をする場合にはCBに連絡し、承認を得ること。
第3条(与信)
- 1.販売店は、顧客から立替払契約の申し込みを受け付けたときは、事前にCBから同意を得ている場合を除き、その申し込みを受け付けた日から3日以内に当該申し込みの事実および顧客の氏名、名称、住所、電話番号その他CBの指定する事項(以下「注文情報」という。)を、CBの指定する方法によりCBに通知し与信を依頼する。
- 2.CBは前項により与信の依頼を受けたときは、信用調査を行い、その結果承認するものを契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分して販売店に通知する。なお、CBはCBの定休日を除き、9時から18時までの間に与信の依頼を受けたときは当日中に結果を通知するものとし、それ以外の時間帯に与信の依頼を受けたときは翌営業日に結果を通知するものとする。
- 3.CBの信用調査の方法およびその結果の理由は、販売店に開示する義務を負わないものとし、かつ、CBの信用調査の方法およびその結果について、一切異議を申し立てないものとする。
- 4.与信の有効期間は第2項の通知から1か月とする。ただし、1か月経過後もCBが認めるときはこの限りではない。
- 5.販売店は、CBから事前に同意を得ている場合を除き、CBを除く後払いサービス事業者の審査において契約「不可」とされた顧客につき、CBに与信の依頼をしてはならないものとする。
- 6.販売店は、1件の注文で複数の商品がある場合で、かつ、最初の商品の発送から1週間以上経過後に他の商品の発送がある場合は、個別にCBに与信を依頼するものとする。
- 7.販売店はCBから契約「可」の通知を受けたときは、ただちに顧客に対し契約が成立した旨を通知し、予約商品や配達日時指定などの特別な理由がある場合を除き、ただちに商品を発送する。
- 8.商品発送後に注文情報を変更する場合で、かつ、販売店による間違い登録や変更処理の遅滞など、販売店の責に帰する場合は第11条の集金代行として扱うものとする。
第4条(配送)
- 1.販売店は、商品の配送にあたり、CBの指定する運送会社を利用し、CBの指定する方法で配送する。なお、CBが指定する場合、転送不要の伝票を使用する。
- 2.販売店は、商品の配送にあたり、配送先を配送業者の営業所止め(営業所来店引取り。)にしてはならない。
- 3.販売店は、CBに対して、運送会社が商品を集荷した日から5日以内に、配送伝票番号その他のCBの指定する情報をCBの指定する方法により通知する。
- 4.運送会社の着荷の処理にかかわらず顧客が商品の受領を拒絶しているときは、販売店は運送会社と協力して事実確認を行う。この場合、顧客による商品の受領をCBが確認するまで、着荷がないものとする。
- 5.販売店は、CBが集荷および着荷に関する情報を運送会社から取得することに同意し、CBが当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力する。
第5条(立替払い)
- 1.本契約によるCBの立替払いは、商品代金等から次条第1項および同第2項に定めるCBの手数料を差し引いた金額(以下「立替払金」という。)を対象とする。
- 2.CBは、前条第3項の配送伝票番号により着荷を確認後、別途定める支払いサイクルプランに基づき、販売店に立替払金を支払う。なお、実際に商品が着荷した日ではなく、CBにて着荷の確認がとれた日をもって支払うものとする。
- 3.CBの販売店に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、販売店の負担とする。
- 4.配送伝票番号の登録間違いなどにより、CBにて着荷の確認がとれない場合には、立替払いは行わないものとする。
- 5.CBは、販売店において次の事由が生じたとCBが判断した場合には、後払いサービスを停止することができる。
- ①顧客またはCBから販売店に対して、事前の通知なく、一定期間継続して連絡が取れないとき。
- ②顧客からCBに対して、販売店および販売店の商品についての苦情や問い合わせが集中するとき。
- ③販売店の責めに基づくか否かにかかわらず、顧客の不払い率が著しく高いとCBが判断したとき。
- ④その他販売店につき商品代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき。
- 6.前項により後払いサービスを停止していた間に回収された商品代金等については、前項各号の事由が解消されたことをCBが確認次第、立替払いを行う。
- 7.販売店またはCBが相手方当事者に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利6%の 割合(年365日の日割計算。)による遅延損害金を相手方当事者に支払うものとする。
第6条(手数料および費用)
- 1.CBの請求手数料は、別途料金表で定めるものとする。
- 2.CBの決済手数料は、別途料金表で定めるものとする。
- 3.販売店は任意に定める手数料を顧客から徴収することができるものとする。
- 4.販売店は、CBに対し、別途定める料金表に従い、リスクフリープランを除き、月額固定費を支払う。
- 5.顧客が支払を遅滞した場合の督促費用は、CBの負担とする。ただし、CBが当該督促費用を顧客から徴収することを妨げない。
- 6.税抜5万円以上の請求額で、かつ、コンビニエンスストア収納時に発生する収入印紙代は販売店の負担とする。
- 7.顧客が誤って販売店に直接支払った場合、もしくは販売店が誤って商品代引きで商品を発送した場合は、CBは次回立替払いの際に第6条第1項および同第2項の手数料を徴収するものとする。
第7条(情報の提供等)
- 1.顧客との連絡不能その他商品代金等の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、販売店はCBの求めに対し情報提供するものとする。
- 2.販売店は、本契約に基づきCBに提供した情報に変更が生じた場合、ただちにCBに対しCBが指定する方法で通知しなければならない。
- 3.CBは、販売店の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、顧客に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとする。
- 4.販売店は、後払いサービスを利用して商品を販売するショッピングサイトにおいて、顧客の個人情報について、後払いサービスを提供するために、CBに顧客情報を提供する旨を明示しなければならない。
第8条(顧客の支払方法)
- 1.顧客のCBに対する支払方法は郵便振替、コンビニエンスストア収納代行または銀行振り込み等、CBの指定する支払方法のうち顧客が選択したものとする。
第9条(免責および立替払金の返還)
- 1.CBは、つぎの場合を除き、顧客の支払遅滞、支払不能その他CBと顧客との間に生じた事由をもって販売店に対する支払を免れることはできない。
- ①販売店が顧客に対し物品を引き渡していないとき、または、顧客が商品の受け取りを認めていないとき、もしくは、販売店が瑕疵ある商品(不良品や本来期待された機能を有さない商品。)を顧客に販売したとき。
- ②販売店または販売店と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき。
- ③本契約上販売店がCBに提供すべき情報に誤りがあったとき。
- ④販売店が本契約の条項に違反したとき。
- ⑤販売店と顧客との間で商品の瑕疵、表示方法および販売方法についての紛争が生じたとき。
- ⑥贈答注文その他注文者と配送先が異なる場合で、かつ、商品配送先の登録洩れ等によりCBの立替払金の回収に困難を生じたとき。ただし、顧客が販売店に対し虚偽の情報を提供した場合を除くものとする。
- ⑦顧客が支払方法としてコンビニエンスストア収納代行を利用した場合で、コンビニエンスストアまたは収納代行会社の破産、民事再生、会社更生手続き等の事由により、顧客が払込済み分の商品代金等をCBが回収できなかったとき。
- ⑧その他、CBと顧客との間に生じた事由が販売店の責めに基づくものであるとき。
- ⑨地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき。
- 2.前項各号の場合で、かつ、CBが販売店に対し立替払金を支払済みの場合は、CBは、販売店に対しその返還を請求できるものとし、販売店は、請求を受けた日から1か月以内にCBの指定する方法により立替払金を返還するものとする。この場合、CBは返還に代えて、販売店に対する他の支払金からいつでも支払い済み立替払金相当額を控除できるものとする。
第10条(サービスの中断等)
- 1.CBは、サーバーの不備、災害、戦争その他CBの責めに基づかない事由により後払いサービスを提供できなくなったときは、後払いサービスの提供を中断することができる。
- 2.CBは、後払いサービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により後払いサービスの提供を中断すべきであると判断したときは、販売店に通知して後払いサービスの提供を中断することができる。
第11条(集金代行)
- 1.後払いサービスを利用した商品売買の対象外である取引につき、販売店が該当金額の回収代行を委託し、かつ、CBがこれを承諾する場合には、CBは集金代行としてこれを行う。
- 2.販売店が第3条第1項または第4条第3項に違反した場合は、CBは立替払いを行わず、集金代行のみ行う。
第12条(取り立ておよび譲渡の禁止)
販売店は後払いサービスの利用を選択した顧客からCBの商品代金等を徴収してはならない。ただし、販売店の請求によらず顧客が販売店に対して支払った場合はこの限りではない。なお、顧客が販売店に任意に支払った商品代金等については、立替払金として取り扱うものとし、販売店は、第6条第1項および同第2項の手数料をCBに支払うものとする。
第13条(守秘義務)
- 1.販売店およびCBは、本契約終了後も本契約に関連して知り得た相手方当事者の有形無形の技術上・営業上その他の情報(個人情報保護法に基づく個人情報を含む。)であって、相互に提供される各種情報(以下「秘密情報」という。)を善管注意義務をもって保管し、本契約の履行以外の目的には一切利用せず、事前の相手方当事者の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、裁判所その他官公庁等(以下、「公的機関等」という。)から法令により秘密情報の開示を求められたときは、その求められた必要最小限の範囲において、当該公的機関等に対し秘密情報を開示することができる。また、弁護士、公認会計士その他の法令上守秘義務を課されている専門家に対しては、本項を適用せず、秘密情報を開示することができる。ただし、次の各号に掲げる情報は秘密情報として取り扱わない。
- ①開示当事者が開示した時点で既に公知、公用となっていた情報。
- ②受領当事者の責めによらずして公知、公用となった情報。
- ③受領当事者が開示される前から保有していた情報。
- ④受領当事者が開示された後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく入手した情報。
- ⑤受領当事者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報。
- 2.前項の規定にかかわらず、CBは秘密情報を、CBの親会社である株式会社スクロール360および株式会社スクロールに開示することができる。
- 3.販売店およびCBは、相手方当事者から請求があったとき、または本契約が終了したときは、直ちに秘密情報が記載もしくは記録されたすべての書面、電子記録媒体もしくは情報通信機器で送信するデジタルデータ等(ただし、これらに限られない。)を、すべての複製物を含み、相手方当事者の指示に従い返却または廃棄等の処分を行うものとする。
第14条(売買契約の解除)
- 1.販売店は顧客から売買契約の解除の申し出を受けたときは、CBの指定する方法によりCBに通知する。
- 2.売買契約が解除されたときは、第6条第1項および同第2項に定めるCBの手数料はCBが負担する。ただし、販売店による重複登録があったとき、その他販売店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが顧客に対して請求書を発行済みである場合はこの限りではない。
- 3.顧客がCBに対して商品代金等を支払った後に売買契約の解除があったときは、解除事由の如何を問わず、CBは顧客に対する直接の返金義務を負わない。この場合、CBは販売店に対して商品代金等を払い戻す義務を負い、CBが販売店に対し、立替払金を支払った後の場合は、CBは販売店に対して第6条第1項および同第2項に定めるCBの手数料を支払う義務を負う。ただし、前2項本文の場合には別途第6条第1項および同第2項に定めるCBの手数料を支払う義務を負う。
- 4.顧客がCBに対して商品代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、販売店はCBに対して受領済みの立替払金を返還する義務を負い、CBは第6条第1項および同第2項に定める手数料を負担する。ただし、販売店による重複登録があったとき、その他販売店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが顧客に対して請求書を発行済みである場合は、第6条第1項および同第2項に定める手数料は販売店の負担とする。
- 5.前3項および4項に基づき、販売店またはCBが相手方当事者に支払うべき金員は、CBの指定する方法により支払う。この場合、両当事者は、相手方当事者に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
- 6.第11条に定める集金代行の解除については、本条の規定を準用する。
第15条(契約の期間および改訂)
本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とする。ただし、契約終了1か月前までに販売店またはCBから別段の意思表示が無い場合はさらに1年間延長し、以降も同様とする。
第16条(商品代金等未払い時の加盟店の対応)
- 1.商品の瑕疵担保、品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任は、販売店が顧客に対して直接負うものとし、CBがその責任を負うものではない。
- 2.販売店は、前項の売主の責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、CBは一切責任を負わない。
- 3.販売店は、顧客による商品代金等の支払いが円滑に行われないおそれが生じたときは、直ちにCBに対して通知するものとする。
- 4.販売店は、顧客から商品代金等の支払いが行われず、または既払い代金の返還請求があった場合の対応費用を全て負担するものとする。
第17条(設備維持義務)
販売店は、自己の責任で後払いサービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとする。
第18条(加盟店の遵守事項)
- 1.販売店は、後払いサービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならない。
- ①法令および本契約に違反するおそれのある行為。
- ②CBまたは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為。
- ③CBまたは第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為。
- ④詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為。
- ⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
- ⑥無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為。
- ⑦CBまたは第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為。
- ⑧他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為。
- ⑨不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為。
- ⑩架空販売または支払い意思のない顧客に対するそれと知った販売行為。
- ⑪CBの信用を損なうおそれのある行為。
- ⑫CBまたは第三者に不利益を生じさせる行為。
- ⑬CBは、販売店に第1項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、販売店に調査を求めることができ、販売店は、これに応じるものとする。
- 2.CBは、販売店に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、販売店に改善を求めることができ、販売店は、これに対して即時に対応し、その対応措置の内容をCBに報告するものとする。
- 3.CBは、販売店に第1項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、販売店に調査を求めることができ、販売店は、これに応じるものとする。
第19条(加盟店のCBに対する各種義務)
- 1.販売店は、本契約に定めるほか、次の場合に直ちにCBに書面をもって報告する義務を負うものとする。
- ①販売店が提出した申込書、審査用資料等の提出資料の内容に変更があったとき、または住所、代表者、商号もしくは代表者事項証明書等の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき。
- ②販売店において次条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
- 2.販売店が新たにウェブサイトまたはカタログ等で後払いサービスを利用する場合、もしくは新たな商品を販売する場合は事前にCBの書面による承諾を得るものとする。
- 3.販売店への通知、送付書類、支払金等が延着した場合、もしくは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に販売店に到着したものとみなす。また、変更事項を届け出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、販売店は責任をもって対処し解決するものとする。
- 4.販売店は、CBが付与した加盟店IDおよびパスワードを善管なる管理者の注意をもって保管し、当該IDおよびパスワードの利用に関して、細心の注意を払うものとする。
- 5.CBは販売店に対し、当事者双方協議の上、CBが必要と判断する書類の提出を求めることができる。
第20条(解除権)
- 1.本契約の解除は販売店またはCBが書面もしくは電子メールにより1か月以上の予告期間をもって相手方当事者に通知し、当該予告期間の経過をもって将来に向かって解除することができる。ただし、未履行債務についてはこの限りではない。なお、第13条の守秘義務は、本項に基づく解除後も3年間有効に存続する。
- 2.販売店およびCBは、相手方当事者に次のいずれかの事由が生じた場合は、CBは予告なく、ただちに本契約を解除し、第14条の規定に従い精算することができる。
- ①本契約の条項に違反し、その違反の程度が著しいとき。
- ②監督官庁に営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
- ③仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てがあったとき。
- ④公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押もしくは交付要求を受けたとき、または公売の決定があったとき。
- ⑤破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停手続の申し立てがあったとき、または清算、任意整理を行ったとき。
- ⑥解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき。
- ⑦振り出した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手形・小切手が不渡りとなりその買戻し・償還請求に応じないとき。
- ⑧手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- ⑨支払停止、支払不能等の事由を生じたとき。
- ⑩財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると相手方当事者が認めたとき。
- ⑪暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者その他反社会的勢力と関係することが判明したとき。
- ⑫本契約に基づく取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、または虚偽の風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または業務を妨害する等の行為を行ったとき。
- ⑬販売店もしくは販売店の商品に対し、顧客から苦情が相次ぐとCBが判断したとき。
- ⑭その他前各号に準ずる事由が生じたとき。
第21条(損害賠償)
販売店およびCBは、相手方当事者が本契約の一に違反し相手方当事者へ損害を与えた場合、これを賠償する責めを負う。
第22条(協議事項)
本契約に関する疑義が生じた場合、または本契約に規定のない事項については、販売店およびCBが協議の上解決するものとする。
第23条(管轄裁判所)
本契約について紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとする。
制定日:平成19年 3月 1日
最終改定日:平成28年 3月10日